育児時間、母性健康管理措置、短時間勤務制度、子の看護休暇等の話しです。
制度等々に関するお話しです。
今回、扱うものは下記のとおりです。
育児時間
母性健康管理措置
短時間勤務制度、子の看護休暇など
時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限等
等について簡単に触れます(もっともっと詳しく!という方はコチラのサイトだと触れる程度なので制度名を読み疑問がわきましたら専門書などで調べてみましょう!)。
今や情報社会ですし、最近だと男性の育児参加休暇を新聞、雑誌、ニュース等で見かけることが多くなってきたこともあり、そんな情報知っているよ!
という方も多いかとは思いますが、調べてみると私が知らないことも多かったので自分の勉強もかねて記事にしてみました。
本題、それぞれの制度についての話し
それでは始まります。
①【育児時間】(労働基準法67条)
生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。
②【母性健康管理措置】(男女雇用機会均等法第12条、第13条)
出産後1年以内の女性は、医師等から指示があったときは、健康診査等に必要な時間の確保を申し出ることができます。尚、医師等から指導があった場合は、会社に申し出て措置をとってもらいましょう!
③【時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限】(労働基準法第66条)
妊娠中は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。
④軽易業務転換(労働基準法第65条)
妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。
例:妊娠周期が進み1日中売り場に立っているのが負担になってきた→軽易業務へ転換請求してみようかしら・・・等
⑤危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3)
一定以上の重量物の取り扱い業務、有害物質が発散する場所等における業務については、妊娠・出産機能等に有害であることから、妊娠中はもとより、年齢等によらず全ての女性を就業させることは禁止されています。(業務範囲については女性労働基準規則第2条第1項等を調べてみてください。項目多くみるの大変になるかと思い載せませんでした。対象かな~と思い当たる方はネットで掲載されている法令検索などを活用して調べてみましょう。)
終わりに
様々な制度、労働基準法をとりあげましたが、権利を主張することで悲しいことに不利益になってしまうことがある世の中です。残念ながら正しいことが正しくならない状況がある理不尽な状況もあります。(兄は男性の育児参加休暇を取得しようして会社の人から不利益を受けていました。)
会社、社会はあまりに理不尽で強いです。言い負かされないためにも、流されないためにも制度を知って力をつけましょう。
そして活用するときは自分自身で一度調べなおし、活用するためにどうするのか、今後どのような流れになっていくのかを考え行動していきましょう。
自分自身、新しい家族のためにできる最善を行動に移していきましょう。
以上、簡単ではありますが本日の記事でした。
あてはまるものが、ありましたら一度、御自身でも調べてみて活用してみましょう。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
コメント